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総則は市の防災対策に係わる基本理念を示す部分です。地域防災計画を策定するに当たって、その前提となる計画の目的、諸対応の根拠となる過去の被害状況及び被害想定を記述しました。
また、県地域防災計画・関係法令との関係を記述しました。
市民の生命、身体、財産を地震災害から保護することを目的に作成する「登米市地域防災計画」の目的と構成等について記述しました。
災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、市・県及び防災関係機関は防災体制を整備し、防災関係機関相互の連携を強化していくとともに、防災関係機関の処理すべき業務の大綱を明確にしておく必要があります。このため、各機関の役割及び処理すべき事務又は業務の大綱について、その内容を記述しました。
本市の地形・地質、市域の活断層、市域の地震等観測体制など、本市を取り巻く地震環境について、県資料を基に記述しました。
平成16年3月に作成された「宮城県地震被害想定調査に関する報告書」等、県資料を基に、本市における地震被害想定について記述しました。
災害予防対策は、地震が発生した時に被害が想定される「水道や電気等のライフライン」「一般住宅や公共施設等の建築物」「道路や橋りょう」等の各種施設、「地すべりやがけ崩れ」「液状化等」の地盤に関しての予防対策、および「職員の配備体制や情報通信網の整備」「市役所等の防災拠点等の整備」「医療体制やボランティアの受入れ体制等の整備」「自主防災組織等の育成や防災訓練の実施」等、ハード、ソフト両面から25節にわたり記述しました。
[災害に備える基礎づくり]
社会的条件、自然的条件を総合的に勘案し、危険度・緊急性の高いものから優先的に整備計画を定め、地震防災対策事業を実施していくとともに、その進捗管理に努め、災害に強い地域づくりを推進するため、県が進める「地震防災緊急事業五箇年計画」の進捗状況等について記述しました。
地震に伴う土砂災害を未然に防止し、被害の軽減を図るため、危険箇所の実態を調査し、災害防止策を講じるとともに、市民に対する危険箇所の周知や土砂災害等に関する情報提供などを行う必要があることから、これらの内容について記述しました。
地震に伴う河川、ダム、農地等の被害を防止するため、関係施設の耐震性の強化等を図る必要があることから、河川施設等の耐震化方策等の内容について記述しました。
道路、港湾、鉄道等は、地域の経済活動等あらゆる社会活動を支える重要な施設です。これらの施設が被災した場合には、住民の避難、救助活動、物資の輸送などの各種の応急対策活動を著しく阻害します。交通施設の整備や補強・補修等にあたっては、基準に基づいた耐震対策を実施し、安全確保に努める必要があることから、道路、鉄道等の交通施設の災害予防対策について記述しました。
火災の拡大防止や避難の安全を確保し、安全・安心・快適性等に配慮された市街地を形成するため、大規模な地震による都市の災害に対する危険性を把握するとともに、防災力の高いまちづくりの方針を明確にし、避難路やオープンスペース確保のための各種事業や避難地、避難路等の周辺建築物の不燃化を促進する必要があります。このため、市街地開発事業の推進等による都市の防災対策について記述しました。
地震による建築物等の損壊、消失を軽減するため、耐震化、不燃化等必要な事業を推進する必要があります。特に、既存建築物の耐震性の向上を図るため、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の的確な施行により、耐震診断・耐震改修の促進に努める必要があります。このため、公共建築物をはじめとした各種建築物等の耐震化対策について記述しました。
大規模地震の発生により市民生活に直結する上下水道、電力、ガス、電話等のライフライン施設が大きな被害を受けた場合、都市の機能が麻痺し、避難や救援・救出活動の応急対策を実施する上での大きな支障となるだけでなく、市民が早期に通常の生活に戻るための大きな障害となります。
このような事態を極力避けるため、ライフライン関係機関において、各施設の被害を最小限に食い止めるための耐震性の強化、代替施設の確保等を進めるなど、大規模地震による被害軽減のための諸施策について記述しました。
震災時において、危険物施設等の火災や危険物の流出等が発生した場合には、周辺地域に多大の披害を及ぼす恐れがあります。このため、各施設の自主保安体制の充実・強化について指導を徹底する等、地震対策と防災教育の推進に関する方策や、各危険物施設等の耐震性能向上のための諸施策について記述しました。
[災害に備える仕組みづくり]
市内において、地震により災害が発生した場合には、市及び防災関係機関は、その機能のすべてを挙げて迅速に災害応急対策を推進するため、災害の規模に応じて必要な職員を配備・動員し、その活動体制に万全を期す必要があります。このため、職員の配備・動員体制の整備について記述するとともに、休日、夜間等の勤務時間外の参集体制整備についても記述しました。
大規模震災時には、NTT回線等通信回線の不通あるいは繋がりにくくなるといった事態が予想されることから、情報収集、伝達手段の複数化を積極的に進めるとともに、無線、有線及びその他の通信設備等を利用した防災通信網の確保・整備充実及び施設の耐震化を図る必要があります。このため、市防災行政無線の整備・拡充、県との協力による情報通信体制の整備、災害時における広報体制の整備等について記述しました。
震災時における防災対策を推進する上で重要となる防災拠点等の整備・拡充を図るための施策及び災害時に必要となる防災物資・資機材等の整備・拡充に関する諸施策について記述しました。
大規模な地震災害時には、その業務量と時間的制約等により、本市だけでの災害応急対策の実施が困難となる場合があることから、被災していない地域の市町村及び防災関係機関等の協力が必要となります。このため、他の地方公共団体との相互応援協定の締結、民間団体・事業者等との資機材や生活物資の供給、緊急輸送等に関する応援協定の締結など、応援協力体制の整備・充実に関して記述しました。
大規模な地震災害時における物資等の緊急輸送は、情報収集・伝達と併せて災害応急対策活動の中心をなすものであり、輸送路と輸送手段が確保されて初めて効率的な緊急輸送が可能となることから、緊急輸送路、輸送体制の整備について記述しました。
大規模な地震災害時には、同時に多数のけが人が出ることが予想され、また、交通機関、通信網の混乱等により迅速な医療救護活動ができなくなる恐れがあることから、市及び医療関係機関等の医療救護体制の整備について、医薬品等の備蓄も含めて記述しました。
地震に伴う火災は、同時多発的に発生することが予想され、大規模災害になる可能性が高いことから、市民や事業所等に対する防火意識の高揚と指導の徹底、消防施設・設備の整備及び消防団並びに自主防災組織の育成・強化等について記述しました。
大規模地震災害時には、家屋の倒壊等により避難者が多数発生すると考えられることから、公園、グランド等の避難場所、小・中学校体育館、公民館等の避難所の確保並びに開設、運営に必要な備品類等の備蓄・整備、応急仮設住宅対策等について記述しました。また、避難先へ向かう避難経路の選定・確保や避難誘導体制の整備等に関しても記述しました。
住宅の被災等による食料、飲料水及び生活物資の喪失、流通機能の一時的な停止や低下等が起こった場合には、被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要となります。このため、発災直後から被災者に対して円滑に食料、飲料水及び生活物資の供給が行われるよう、食料等の備蓄及び調達体制の整備について記述しました。
先の阪神・淡路大震災や新潟中越地震において、ボランティアは救援活動等で大きな役割を果たしたことから、災害時に大きな力となるボランティアの役割及び受入れ体制の整備に関して記述しました。
大規模な地震災害発生時には、特に高齢者、障害者、幼児・児童等の災害時要援護者、あるいは外国人、旅行客等に対するさまざまな救援対策が必要となります。このため、「災害時要援護者支援マニュアル」の策定や、関係機関の役割及び救援内容等について記述しました。
大規模な地震災害発生後に大量に発生する廃棄物(粗大ゴミ、不燃性ゴミ、生ゴミ、し尿など)や倒壊物等の障害物が住民の生活に著しい混乱をもたらすことが予想されます。また、処理施設の損壊による処理機能の低下が想定されることから、廃棄物処理活動が迅速に行われるよう収集処理体制の整備について記述しました。
本市は、積雪量も比較的少なく温和ですが、異常気象等により大雪にみまわれた時の地震は、他の季節の地震に比較して、より大きな被害を及ぼすことが予想されます。除雪体制の強化、避難体制の整備等、積雪期の地震被害の軽減を図るための諸施策について記述しました。
[災害に備えるひとづくり]
災害対策の中枢を担う市職員に対し、災害時において迅速かつ的確な対応ができるよう、関係マニュアル等の作成・配付、研修会及び防災訓練等を通じて防災意識及び知識の普及徹底を図る必要があります。また、市民に対しても、自身が自らを災害から守る「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」という防災の基本を中心に、防災教育、講演会等の事業を積極的に実施しながらその普及・啓発に努める必要があります。このため、職員及び住民に対する防災知識の普及施策、学校等教育機関における防災教育施策等について記述しました。
大規模な地震発生時に、県、関係機関及び地域住民等と連携を図りながら、初動、応急対策が迅速かつ円滑に実施できるよう、また、防災意識の普及・高揚を図るため、継続的に地震防災訓練を行う必要があります。このため、総合防災訓練をはじめ、災害対策本部設置・運営訓練、地域住民主体の自主防災訓練、企業における防災訓練等の実施に関して記述しました。
大規模な地震災害が発生した場合の被害を最小限に止めるためには、地域住民が互いに協力し、迅速かつ的確な行動をとることが不可欠です。このため、地域住民による自主防災組織等の必要性や活動内容、市、防災関係機関の役割等に関して記述しました。
企業等は、自ら防災組織を結成するなどして、防災訓練に努めるほか、地域と連携した実践的な訓練を実施し、地域防災力の向上に寄与する必要があります。このため、自衛消防組織等の編成や地域との連携を図ることなど、企業等の防災対策について記述しました。
過去の災害教訓を踏まえ、「初動体制の迅速な立ち上げ」「災害対策本部の開設に至る手順」「種別の異なる配備基準による職員の動員・配備のための手順」「時系列の事務分掌等の活動体制計画」「情報の収集・伝達計画」「広報計画」「避難対策計画」「消防・救急活動計画」「災害ボランティアの派遣・受入れ計画」「公共施設の応急復旧対策」等、災害発生後即座に対応すべきこと、災害発生から時間が経過して対応すべきことなどを、29節にわたりできるだけ具体的に時系列に整理し、策定しました。
[迅速な災害情報の伝達・広報体制づくり]
地震による災害が発生した場合における職員の配備・動員基準や配備内容、災害警戒本部・支部、災害対策本部・支部、現地災害対策本部等の設置・運営に関することなど、災害時における初動及び応急活動体制について記述しました。
地震の被害を最小限にとどめるためには、情報を一刻も早く地域住民等に伝達することが重要です。円滑な応急対策活動を実施するため、各防災関係機関相互における緊密な連携のもと、災害に関するあらゆる情報を迅速かつ的確に把握し、伝達する体制について記述しました。
住民の生命、財産を保全するため、仙台管区気象台からの情報をはじめとする地震情報、避難所等の状況、安否情報等その時々に必要な情報を各防災関係機関と連携をとりながら、迅速に提供する必要があります。このため、災害情報の広報活動に関する諸施策について記述しました。
[迅速で確実な救護体制づくり]
地震災害に際して、国が地方公共団体(地方自治体)、日本赤十字社、その他の団体及び国民の協力の下、食料品、その他生活必需品の欠乏、住居の喪失、傷病等に悩む被災者に対する救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図る必要があります。このため、災害救助法の適用基準や適用手続き等について記述しました。
大規模地震が発生した場合、家屋の倒壊、落下物、出火炎上等によって多数の負傷者等が発生する恐れがあります。負傷者等については、関係機関と連携を密にしながら速やかに救出・救助活動を行わなければなりません。また、被害が多方面に広がることが予想されることから、自主防災組織、事業所、一般市民についても自ら救出・救助活動に協力する必要があります。このため、災害時における救急・救助活動の諸施策について記述しました。
大規模な地震災害により、多数の負傷者等が発生した場合、通常の医療活動体制での対応は困難となる恐れがあることから、県や医療機関、市医師会など関係機関との連携を図った医療救護活動の諸施策について記述しました。
大規模な地震発生時には、同時多発火災の発生等により極めて甚大な被害が予想されます。そのため、被害を最小限に食い止めるために実施する出火防止措置や消火活動について、消防機関、住民、自主防災組織、事業所毎に記述しました。
地震災害発生時における緊急輸送活動は、負傷者、病人の搬送や災害応急対策を実施する際に必要な人員、物資等の輸送等、速やかな対応が望まれることから、関係機関と密接な連携を保ちながら緊急輸送路や車両を確保し、輸送業務を実施するための諸施策について記述しました。
大規模な地震災害時においては、道路の損壊に加え、倒れた電柱などの道路上の支障物により道路網の確保が困難となることが予想されます。このため、機動性に優れたヘリコプターを活用し、初動時における被害情報収集・伝達や救出救助活動、負傷者の搬送、救援物資の搬送等、広域的・機動的な活動を行うための諸施策について記述しました。
[適切な助け合いの体制づくり]
大規模な地震災害に際して、人命又は財産の保護のため、災害対策基本法第68条の2の規定に基づき、知事に対して行う自衛隊の災害派遣要請の依頼に関し、派遣要請の基準及び手続き、受入れ体制等について記述しました。
大規模な地震災害時において災害応急対策を実施するためには、県外も含めた防災関係機関が相互に応援協力する必要があります。このため、各種応援協定の締結、応援要請手続きや要請内容等について記述しました。
大規模な地震発生時における地区住民等の避難活動に関し、防災関係機関等と連携して行う避難準備情報の発表、避難勧告又は指示、避難誘導、避難所の開設・運営方法等について記述しました。
[淀みのない応急復旧の体制づくり]
大規模地震災害により、住宅を失う被災者が多数生じる事態が考えられます。被災直後は避難所等で生活をすることになりますが、その生活が長期間にわたることは避けなければなりません。このため、応急仮設住宅の建設をはじめ、市営住宅等の活用、被災住宅の応急修理など、応急住宅等の確保対策について記述しました。
大規模地震災害時における被災者の食料、飲料水及び生活必需品に対する要望や避難所で不足している物資等を的確に把握し、関係団体等と連携を図りながら迅速かつ円滑な調達・供給活動を行う必要があります。このため、食料や生活物資等の調達・供給、給水活動並びに義援物資の受入れ・配分の方法に関して記述しました。
大規模地震災害時における被災者及び被災者の関係者等から家族の消息の問い合わせや各種相談、要望等に対応するため、関係団体やボランティアの協力により開設する被災者総合支援センター、県並びに警察による相談窓口の設置・相談内容について記述しました。
大規模な地震による災害が発生したときには、市社会福祉協議会が中心となって市と連携し、速やかに災害ボランティアセンターを設置・運営して、災害ボランティアの受入れ、活動の支援・調整などを行い、被災住民の生活復旧に協力することになります。このため、ボランティアセンターの設置・運営方法や活動体制について記述しました。
大規模な地震災害発生時には、特に高齢者、障害者、幼児・児童等の災害時要援護者、あるいは外国人、旅行客等に対するさまざまな救援対策が必要となります。このため、「災害時要援護者支援マニュアル」の策定や、関係機関の役割及び救援内容等について記述しました。
大規模災害に伴い、所有者不明の動物、負傷動物が多数生じるとともに、避難所における家庭動物(ペットや介助犬など)の飼養等の問題も生じることが予想されます。このため、動物愛護の観点から、県等関係機関や獣医師会等関係団体との協力により実施するこれら動物の保護や適正な飼養対策に関して記述しました。
大規模地震による災害時は、生活環境の悪化に伴い、被災者の感染症の病原体に対する抵抗力が低下することが予想されるため、迅速な防疫措置及び予防接種等の実施により、感染症流行の未然防止を図るとともに、被災者の健康状況等に十分配慮した保健衛生活動を行う必要があります。このため、防疫対策の実施手順、市と県の役割、実施する防疫活動内容等について記述しました。
大規模地震による火災・建物倒壊などで行方不明者や死者が生じた場合における行方不明者・遺体等の捜索、遺体の収容・埋火葬等に関する対策について記述しました。
大規模な地震災害発生に伴い、社会秩序の乱れが各種犯罪の発生につながることもあるため、警察等関係機関と協力し、各種犯罪の予防、取締り並びに交通秩序の維持等の対策を行う必要があります。また、食料や生活必需品の物不足が生じ、売り惜しみや買占めなどが起こる恐れがあります。そのため、価格や出回り状況の監視を実施し、必要に応じ事業者等に対して、安定供給の要請などを行う必要があります。このため、災害時の社会維持活動について、警察、市、県及び市民、事業所等の役割並びに活動内容を記述しました。
大規模な地震災害発生後に大量に発生する廃棄物(粗大ゴミ、不燃性ゴミ、生ゴミ、し尿など)や倒壊物等の障害物が住民の生活に著しい混乱をもたらすことが予想されます。また、処理施設の損壊による処理機能の低下が想定されることから、廃棄物処理活動が迅速に行われるよう収集処理体制の整備について記述しました。
大規模な地震災害により教育施設が被災し、又は児童・生徒、幼児の被災により通常の教育を行うことができない場合の教育施設の応急復旧、児童・生徒、幼児の応急教育対策について、災害発生後の事態の推移に対応して段階的に記述しました。
大規模な地震災害時において、速やかな応急対策を実施するため、防災資機材、応急対策のために必要な労働者及び技術者等の確保及び緊急使用等が必要になることが考えられます。このため、民間事業所等とあらかじめ締結している応援協定に基づく防災資機材及び人員の確保、国、県等に対する職員派遣要請等による人員の確保対策などについて記述しました。
市の施設、道路、鉄道等の交通基盤、河川及びその他の公共施設は、市民の日常生活及び社会・経済活動はもとより、大規模な地震発生時の応急対策活動において重要な役割を果たすものです。このため、これらの施設毎に、それぞれ実施すべき応急対策及び復旧対策について記述しました。
大規模な地震災害により、上下水道・電気・ガス・電話等のライフライン施設が被害を受けた場合、都市機能が著しく低下し、市民生活に支障を来すことから、ライフライン被害の影響は最小限に食い止めることが重要です。このため、震災時においては被害状況を迅速かつ的確に把握し、必要な要員及び資機材を確保するとともに、防災関係機関及びライフライン事業者は相互に緊密な連携を図りながら、迅速な応急復旧活動に努める必要があります。このため、ライフライン施設毎の応急対策及び復旧対策について記述しました。
大規模地震により、石油類取扱い施設や火薬類製造・貯蔵施設等の危険物施設などが被害を受け、危険物の流出、その他の事故が発生した場合は、施設等の被害程度を速やかに把握し、二次災害を防止するための迅速かつ適切な応急措置を講じ、事業所の関係者及び周辺住民等に対する危害防止を図る必要があります。このため、当該施設の責任者、市、消防署等関係機関の果たす役割及び応急対策について記述しました。
大規模地震により、農業生産基盤、林道・治山施設等への施設被害のほか、畜産飼料の不入荷による家畜被害や燃料、電気の途絶による施設園芸等のハウスや作物被害といった間接的な被害が予想されます。このため、市、県及び各関係機関・団体が連携して実施する応急対策について記述しました。
大規模な地震災害が発生した場合において、応急措置を実施するため、特に必要があると認めるときは、施設、土地、家屋又は物資を管理・収用し、若しくは市職員等を応急措置の業務に従事させるなど、必要な措置を講じることになります。そのための応急公用負担等の実施方法について記述しました。
公共土木施設や公共公益施設などの復旧事業や、被災者の生活の安定、早期回復を図れるよう各種の助成や援助などの「生活支援対策」、「義援金が寄せられたときの対策」、被災した中小企業者や農林業者などの施設の復旧や経営の維持安定の「産業復興の支援」、復旧事業を実施する上で重要な国及び県などから財政援助を得るための「激甚災害の指定」などの内容について記載しました。
大規模災害の発生は、一瞬にして多数の死傷者、家屋の倒壊・消失等をもたらし、多くの市民を混乱と劣悪な生活環境、経済的貧窮の中に陥れます。被災者の生活再建や二次災害の防止、社会経済活動の平常化等を図るため、迅速かつ円滑に復旧・復興を進める必要があります。また、「災害復旧」は災害を受けた施設をほぼ被災前の状態に回復するのに対し、「災害復興」はその地域における過去の災害の教訓や地域の特色を活かし、災害に強いまちづくりを目指すことから、それぞれ災害復旧計画及び災害復興計画について記述しました。
被災者の自立的生活再建を支援するため、市税の軽減、免除若しくは、職業のあっせん、資金の貸付等、市、県及び防災関係機関が行う生活再建支援に関する措置について記述しました。
被災者の生活再建を支援するため、生活基盤である住宅について、被災者による自力再建を基本とした住宅再建支援を行うとともに、必要に応じて公的住宅の供給を行う等、市が実施する住宅復旧支援策について記述しました。
被災した中小企業者及び農林漁業者等が、施設の災害復旧と経営の維持安定を図るため必要となる中小企業金融対策や農林漁業金融対策等について記述しました。
市民生活や産業活動の早期回復を図るため、被災した道路、鉄道等の主要交通施設及びライフライン、市域の保全施設を緊急に復旧し、被災前よりも災害に強い地域の再生を目指し策定する都市基盤復興計画について記述しました。
大規模災害時には、国内外から多くの義援金が送られてくることが予想されます。義援金の受入体制及び被災者への迅速かつ適切な配分方法等に関して記述しました。
市内において、地震災害により甚大な被害が生じた場合、早期に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害の指定を受け、公共施設等の災害復旧事業が迅速かつ円滑に行えるよう、必要となる災害状況調査、事務手続きや指定基準、激甚災害にかかわる各種財政援助措置等について記述しました。
この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定を受けている本市において、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、市域における地震防災対策の推進を図ることを目的としています。
なお、この計画は、主に宮城県沖地震に係る災害を対象としており、本市及び防災関係機関が行う災害予防対策及び応急対策について記載しました。
総則は、この推進計画の基本方針を示すもので、計画の目的、市及び防災関係機関の処理すべき事務又は業務について記述しました。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震又は当該地震と判定されうる規模の地震(以下「地震」という。)が発生した場合の災害対策本部等の設置、災害対策本部等の組織及び運営、災害応急対策要員の参集・配備について記述しました。
地震発生時の応急対策として、情報の収集・伝達、避難のための勧告及び指示、施設の緊急点検・巡視、二次災害の防止、救助・救急・消火・医療活動、物資調達、輸送活動、保健衛生・防疫活動、資機材・人員等の配備手配、他機関に対する応援要請等について記述しました。
施設等の整備はおおむね五箇年を目途として行うものとし、建築物、構造物等の耐震化、避難地・避難路の整備、消防用施設の整備、緊急輸送を確保するために必要な道路の整備、通信施設の整備について、それぞれ記述しました。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震又は当該地震と判定されうる規模の地震の発生に備え、市及び防災関係機関が実施する防災訓練について記述しました。
防災関係機関、地域の自主防災組織、事業所等の自衛消防組織等と協力して、地震防災上必要な教育及び広報を推進します。「市職員に対する教育」、「住民等に対する教育・広報」、「児童、生徒及び災害時要援護者等に対する教育・広報」、「防災上重要な施設管理者に対する教育・広報、自動車運転者に対する教育・広報」、「相談窓口の設置」の6項目にわたって記述しました。