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四角監査の種類

1.監査

1)定期監査

登米市の財務事務、企業会計(病院事業・水道事業)について適正に行われているかを主眼として毎年実施します。(地方自治法第199条第4項)

2)随時監査

監査委員が必要と認める場合実施します。(地方自治法第199条第5項)

3) 行政監査

登米市の事務の執行が適正に行われているかを主眼として、監査委員が必要と認める場合に実施します。(地方自治法第199条第2項)

4) 住民監査請求に基づく監査

住民から提出された監査請求の内容について実施します。(地方自治法第242条)

5) その他

財政援助団体の監査や市長・議会・市民の要求に基づく監査等があります。

2.検査

1) 例月出納検査

会計管理者、企業管理者の保管する現金残高、関係帳簿等を毎月1回検査を実施します。(地方自治法第235条の2第1項)

3.審査

1) 決算審査

決算、その他の関係諸表の正確性を検証し、また、予算執行が適正かつ効率的に行われているかを審査します。(地方自治法第233条第2項・公営企業法第30条第2項)

2) 基金の審査

基金の運用状況を示す書類の正確性を検証し、また、基金が適正かつ効率的に運用されているか等を審査します。(地方自治法第241条第5項)