住民監査請求の手引き
この手引きは、地方自治法第242条に規定されている「住民監査請求」について、内容や請求の方法等の理解を深めていただくため、登米市監査委員事務局が作成したものです。
1住民監査請求とは
住民監査請求は、登米市に住所を有する方(法人を含む)が、市民全体の利益を確保するため、登米市の執行機関、職員の違法または不当と思われる公金の支出、財産の管理、契約行為等について監査委員に対し監査を求めることができるとした制度です。
監査請求の対象は財務会計上の行為ですので、事務の内容や施策等については対象となりませんのでご留意ください。
2住民監査請求の要件
(1)監査請求の対象となる行為
次にあげるような財務会計上の行為(確実に予測される場合も含む)が対象となります。
1 公金の支出、賦課、徴収
2 財産の取得、管理、処分
3 契約の締結又は履行
4 債務その他の義務の負担
(2)証拠書類の添付
違法、不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証明するための証拠書類の添付が必要となります。例えば、新聞に掲載された記事などでも構いません。
(3)請求書の記載内容
請求に際しては「様式1」を使用し、以下の件について簡潔に記載してください。
1 違法、不当な財務会計上の行為であるとする理由とその内容
2 実際に生じている、または確実に予想される損害の具体的な内容
3 措置を求める内容及び対象者
なお、提出する請求書の氏名は必ず自署、押印してください
3請求の期限
違法、不当な行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、住民監査請求をすることができません。
ただし、1年以内に請求できなかった正当な理由がある場合は、請求することができます。この場合、請求書にその旨を記載してください。
4監査の期間
請求を受付した日から60日以内に監査の結果を文書により請求者に通知するとともに、公表します。
なお、住民監査請求の結果に不服があるときは結果の通知があった日から30日以内に住民訴訟を提起することができます。
5申請様式
以下の申請書により申請願います。
登米市職員措置請求書【PDF37KB】
様式1
(地方自治法施行令第172条、同法施行規則第13条)
登米市職員措置請求書
登米市○○○○(執行機関又は職員)に対する措置請求の要旨
1.請求の要旨
※次の事項について記載して下さい
・誰が(請求の対象職員)
・いつ、どのような財務会計行為を行っているか
・その行為は、どのような理由で、違法・不当なのか
・その結果どのような損害が登米市に生じているか
・どのような措置を請求するのか
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
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その他ご不明の点は、下記にお問い合わせ願います。
お問い合わせ
住所:宮城県登米市迫町佐沼字中江2丁目6番地1(登米市迫庁舎)
TEL:0220-22-2199 メール:kansaiin@city.tome.miyagi.jp