平成23年度監査計画
平成23年4月1日
監査委員決定
登米市監査基準第7条及び第18条に基づき、平成23年度に実施する監査、検査及び審査(以下「監査等」という)について、下記のとおり計画を定める。
1.基本方針
市の事務や事業について、法令等に則って適正に行われているかという合規性の観点はもとより、最少の経費で最大の効果を挙げているかという経済性・効率性の観点、所期の目的を達成しているかという有効性の観点からも積極的に検証するものとする。併せて、監査の結果に基づく改善状況を把握し、違法・不正の指摘にとどまらず指導に重点を置いて監査を実施し実効性を確保する。
2.年間監査計画
平成23年度に実施する監査等の種類および対象は次のとおりとし、それぞれの具体的な内容は、別に各実施計画で定める。なお、実施予定時期については、下記の平成23年度年間監査計画のとおりとする。
3.監査等の種類および対象
(1)定期監査
平成23年度の市の事務および事業の執行全般を対象に実施する。財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また、経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかという観点から実施する。なお、監査を効率的に実施するために、部署ごとに重点的に監査を行う事業、または事項をあらかじめ設定する。
(2)行政監査
市の特定の事務や事業の執行を対象として実施する。
監査の実施にあたっては、その事務や事業が効率的、効果的に行われているかという観点を主眼として、定期監査と併せて実施する。
ア共通事業
各部署共通の事務の中から、全庁的、横断的に検証する必要がある事務について監査を実施する。
(3)随時監査(工事等監査)
平成22、23年度に市が実施した工事等を対象として、必要に応じて実施する。なお、監査を効率的に実施するために、重点的に監査を行う事項をあらかじめ設定する。
(4)財政援助団体等監査
市が補助金等の財政援助をしている団体等の、原則として平成22年度の事業執行を対象として実施する。
ア補助金等交付団体
市が補助金等を交付している団体について、その事業が補助等の目的に沿って適正で、効率的、効果的に行われているかを主眼として監査を実施する。
イ公の施設の指定管理者
市が公の施設の管理をさせている団体について、協定書に尾とづく履行が適切に行われ、施設の管理に係る収支会計経理は適正になされているかを主眼として監査を実施する。
(5)決算審査
平成22年度決算を対象として実施する。
ア会計管理者所属各会計
決算計数が適正なものとなっているか確認するとともに、予算執行、資金運用および財産管理の状況について審査する。
イ公営企業各会計
決算計数が適正なものとなっているか確認するとともに、経営成績、財政状況および建設改良事業について審査する。
(6)基金運用状況審査
平成22年度の次の基金の運用状況を対象として、基金運用状況調書等の計数が適正なものとなっているか確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として検査する。
ア登米市育英資金貸付基金
イ登米市浅野兄妹奨学資金貸付基金
ウ上杉奨学金貸付基金
エ登米市高齢者等肉用牛貸付基金
オ登米市後継者等肉用牛貸付基金
カ登米市高額療養費貸付基金
キ登米市土地開発基金
ク登米市出産費貸付基金
ケ登米市介護サービス利用者負担金貸付基金
(7)財政健全化および経営健全化審査
財政指標算定等の計数の正確性および客観性を検証するとともに、その算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として審査する。
(8)例月現金出納検査
各会計の毎月の現金出納を対象に、計数が正確なものとなっているかを確認する。
平成23年度監査年間計画
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月
監査種別
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4
月
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5
月
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6
月
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7
月
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8
月
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9
月
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10
月
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11
月
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12
月
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1
月
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2
月
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3
月
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定期監査
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行政監査
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〇
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〇
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工事監査 (必要に応じ実施)
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財政援助団体等監査
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〇 |
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決算審査
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〇
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〇
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基金運用状況審査
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| 財政健全化・経営健全化審査 |
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〇
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例月出納検査
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毎月25、26日を基準として実施 |