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更新日:2024年4月22日

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登米市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について

登米市の豊かな自然環境等と地域資源を活用した再生可能エネルギー発電事業との調和を図るため、「登米市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を制定しました。

条例制定の目的

この条例は、登米市の豊かな自然環境や美しい景観及び安全・安心な生活環境の保全と地域資源を活かした再生可能エネルギー発電事業との調和を目的として、再生可能エネルギー発電設備の設置に関して、必要な事項を定めることにより、潤いのある豊かな地域社会及び住み続けられるまちづくりに寄与することを目的としています。

適用となる事業

発電出力10キロワット以上の再生可能エネルギー発電事業が適用となります。

ただし、太陽光を再生可能エネルギー源とする事業で次に該当するものは適用外となります。

  1. 建築物の屋根または屋上で行う事業
  2. 抑制区域以外に設置する発電出力50キロワット未満の事業

※実質的に一体と認められる場所で、複数の再生可能エネルギー発電設備に分割して設置する場合、合算した発電出力で適用となります。

※既存の再生可能エネルギー発電設備を増設することにより、上記の発電出力以上となる事業も適用となります。

抑制区域

登米市の自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るため、事業を抑制する「抑制区域」を指定します。

指定する抑制区域一覧(PDF:121KB)

抑制区域図

抑制区域図_図郭番号1(PDF:3,792KB)

抑制区域図_図郭番号2(PDF:2,977KB)

抑制区域図_図郭番号3(PDF:5,794KB)

抑制区域図_図郭番号4(PDF:3,398KB)

  • この図は、抑制区域の大まかな位置を示した参考図となります。地図の性格上、正確に表示していない箇所がありますので、この図で判断をせずに、必ず関係機関へお問い合わせの上、該当区域の確認を行ってください。
  • 河川法に基づく河川区域及び河川保全区域、登米市文化財保護条例に基づく名勝または天然記念物が所在する土地については、地図上に表示しておりませんのでご注意ください。

説明会の開催

  • 市内でこの条例の適用となる事業を実施しようとするときは、住民等に対し、事業の内容等に関する説明会を開催しなければなりません。
  • 事業者は、説明会において住民等の理解を得られるように努めてください。
  • 住民等は、説明会を開催した事業者に対し、事業の内容等について意見を申し出ることができます。
  • 意見の申出があった場合は、事業者は住民等と誠意をもって協議をしなければなりません。

事業実施に係る届出

  • 市内でこの条例の適用となる事業を実施しようとするときは、住民等に対する説明会を開催した後に、当該事業に着手しようとする日の90日前までに市へ届出をしなければなりません。

事業に着手しようとする日は、以下のとおりです。

1.再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)第9条第1項の規定により、国に事業計画認定申請を行う場合は、「当該申請をする日」

2.1の申請を行わない場合は、「再生可能エネルギー発電設備の設置に係る工事着手予定日」

  • 上記の届出を行った事業者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、住民等へ変更の内容に関する説明会を開催した後に、速やかに市へ届出をしなければなりません。

同意

  • 市内でこの条例の適用となる事業を実施しようとするときは、市長の同意を得なければなりません。
  • 事業区域の全部または一部が抑制区域に位置する場合は、同意しないものとします。(ただし、市長がこの条例の目的に照らして支障がないと認めるときは、この限りではありません。)

着手等の届出

  • 同意を受けた後に、再生可能エネルギー発電設備の設置工事に着手するとき、もしくは工事が完了したとき、または工事を中止し、もしくは中止していた工事を再開するときは、速やかに市へ届出をしなければなりません。

事業の終了等の届出

  • 再生可能エネルギー発電事業を終了したときは、事業終了後30日以内に市へ届出をしなければなりません。
  • 再生可能エネルギー発電設備の撤去が完了したときは、撤去完了後30日以内に市へ届出をしなければなりません。

条例の施行日

令和4年6月8日

経過措置

  • 条例施行日前に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)第9条第1項による事業計画認定申請を行った事業については、この条例を適用しません。
  • 上記にかかわらず、施行日前において現に工事に着手していない事業については、条例第12条(市の同意)及び条例第18条第2項第2号(市の同意を得ずに事業に着手したときの勧告)の規定を除き、適用します。
  • 条例施行日前に現に工事に着手している事業または工事が完了している事業については、条例第5条(事業者の責務)、条例第15条(地位の承継の届出等)、条例第16条(事業の終了等の届出)などの規定について適用します。

条例・規則等

様式

住民等への説明会後に使用する様式

事業実施の届出等で使用する様式

着工時以降の届出等で使用する様式

お問い合わせ

登米市市民生活部環境課 環境政策係

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5553

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kankyo@city.tome.miyagi.jp

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