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東日本大震災により甚大な被害を受けた住家および中小企業者の事務所・店舗等について、市が建物の解体及び撤去を行い、その費用を負担します。
【最新情報】平成23年10月20日から対象範囲が拡大しました。
詳しくは以下をクリックしてください↓
・被災住家等解体撤去事業の対象拡大のお知らせ
・被災住家の所有者
・中小企業者(中小企業基本法第2条第1項の規定に該当する中小企業者)及びそれと同様の規模の公益法人等
資本金又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員数が300人以下で、製造業、建設業、運輸業その他の業種
(卸売業、サービス業、小売業は以下のとおり)
・卸売業 ・・・資本金又は出資の総額が1億円以下で従業員数が100人以下
・サービス業・・・資本金又は出資の総額が5千万円以下で従業員数が100人以下
・小売業 ・・・資本金又は出資の総額が5千万円以下で従業員数が50人以下
1.住居に使用していた建物で、り災証明書で「全壊」又は「大規模半壊」と判定され、解体を必要とする建物。
ただし、「半壊」と判定された場合においても、生活環境の保全上、やむを得ず解体することを市が認めた建物。
2.中小企業者が市内において自ら営む事務所及び店舗等で、被災証明書の交付を受け、「全壊」又は「大規模半壊」と同程度の被害があり、解体の必要性を市が認めた建物。
3.上記1又は2に該当し、平成23年7月10日までに所有者が解体業者に依頼して解体及び撤去を行った建物。
以上の条件のいずれかに該当する建物が対象となります。
なお、本事業は対象建物の地上部分の全部解体撤去を行うもので、一部解体や地下埋設物の撤去は対象となりません。
また、申請内容や被害の状況により、対象とならない場合もあります。
平成24年6月29日(金)まで
①申請者の身分証明書(申請者の運転免許証など、写真が付いているものの写し)
※写真が付いていない場合は2種類(健康保険証、年金手帳など)の写し
②り災証明書の写し(中小企業者は被災証明書の写し)
③被災住家の建物登記簿(登記事項(家屋)全部事項証明書)
※法務局で交付されます(り災証明書提示で無料交付)
④被災住家の家屋の固定資産税課税台帳登記事項証明
※各総合支所の窓口で交付されます
⑤被災状況が確認できる写真
[代理人が申請する場合]
⑥申請者の委任状
⑦申請者の印鑑登録証明書
[共有者がいる場合]
⑧共有者同意書
⑨共有者の印鑑登録証明書
[権利関係者がいる場合]
⑩権利関係者同意書
[所有者が亡くなっている場合]
⑪相続人代表者指定届兼同意書
⑫相続人代表者(申請者)の印鑑登録証明書
[中小企業者の場合]
⑬商業・法人登記簿(未登記の場合は財産目録等で建物の面積、構造等が確認できるもの)
上記①~⑬に加え、下記の書類を添付願います。
⑭解体施工業者との契約書又は見積書
⑮領収書
⑯被災住家等解体撤去工事費内訳書(施工業者に作成してもらったもの)
注記:
既に解体・撤去を行った方については、市の基準の範囲内での支援となることから、一部負担が生じる場合がございますのでご了承願います。
「被災住家等の解体申請書」に必要書類を添えて、市民生活部環境課(南方庁舎)に提出してください。(郵送不可)
申請書等必要書類の各種様式は下記からダウンロードできるほか、総合支所の窓口で配布しています。
・被災住家等の解体申請書(PDF:137KB)
・【記載例】被災住家等の解体申請書(PDF:194KB)
・委任状(PDF:102KB)
・【記載例】委任状(PDF:149KB)
・共有者同意書(PDF:113KB)
・【記載例】共有者同意書(PDF:162KB)
・権利関係者同意書(PDF:104KB)
・【記載例】権利関係者同意書(PDF:151KB)
・相続人代表者指定届兼同意書(PDF:87KB)
・【記載例】相続人代表者指定届兼同意書(PDF:144KB)
・被災住家等解体撤去工事費内訳書(PDF:90KB)(既に解体・撤去を終えた方のみ必要)
受付場所:市民生活部環境課(南方庁舎2階)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
※事前に環境課(0220-58-5553)へお電話にてご連絡ください。
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