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更新日:2022年4月4日

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景観計画について

国では「美しい国づくり」「観光立国」の観点から、地域の特性に応じた景観づくりを進めるための法律として、平成16年6月に景観法を制定しました。

わたしたちの登米市は、国際的にも貴重なラムサール条約指定登録湿地である伊豆沼・内沼、蕪栗沼のほか、長沼、北上川、迫川などの水辺、北上山地を構成する山地や丘陵地に広がる森林、宮城県有数の米どころを支える農地など、自然的景観資源に恵まれています。
また、かつて川がたびたび反乱した湿地帯で、「遠山(とおやま)」の名が示す険阻な土地は、先人の知恵と努力によって肥沃な登米耕地となり、そこで生産される良質米を出荷する川港としての繁栄から県庁が置かれ、「みやぎの明治村」として文化の香り高い歴史的街なみも残されています。
このような登米市の景観特性を踏まえた上で、良好な景観の実現に向けた考え方や、その方向を定めるとともに、実現のための方策および手段を明らかにすることによって、「市民」「事業者」「行政」が一体となって、地域固有の景観を守り、活かし、育てるため、平成23年2月に「登米市景観計画」(PDF:6,019KB)の策定、平成24年4月に登米市景観条例(PDF:222KB)および登米市景観条例施行規則(PDF:184KB)を制定しました。

 

景観計画区域における行為届出の提出について

一定規模以上の建築物などの新設や増改築、移転、外観を変更する修繕や模様替、色彩の変更。一定規模以上の土地開発や木竹の伐採、屋外における物の堆積について届出が必要になります。その際の規模や基準については景観計画区域、重要景観計画区域により違いがあります。

届出書に必要な書類を添えて、着手日(着工)の30日前までに提出してください。

様式はこちら景観申請書ダウンロード

届出から着手可能となるまでの流れ景観法の届出・審査の流れ(PDF:379KB)

景観計画区域

登米市の景観は、田園風景などの眺望景観に優れていることに特徴があり、その保全が重要となります。これら眺望景観は、例えば、視点近傍の建築物、その背後に広がる農地、その背景となる遠景要素の山並みなどの景観要素が、重層的に見えることで成り立つものであることから、市全域にわたる要素の保全活用、改善、創出、育成に総合的に取り組む必要があります。以上のことから、良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域として、景観計画区域を市全域とし、市をあげて景観形成を進めていきます。

※建築物および工作物の形態または色彩その他の意匠の制限並びにその良好な景観の形成のための制限のことを景観形成基準といいます。区域ごとに違いがありますが、この景観形成基準に則り、景観形成を進めてまいります。

重要景観計画区域

景観計画区域のうち、登米市の景観形成を進める上で特に重要な区域であり、重点的な景観形成を進めることによって、市全域の取り組みを先導していくことが期待される区域を重要景観計画区域として位置付けました。

1.登米周辺重要景観計画区域

登米町寺池地区の一部の区域において、建物や工作物の新築、増築、改修する際に街なみに調和した建築物とするための経費の一部を助成しています。詳しくは街なみ景観整備事業補助金のページをご覧ください。

2.伊豆沼・内沼、長沼および蕪栗沼周辺重要景観計画区域

3.北上川・旧北上川周辺重要景観計画区域

罰則について

  • 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰金に処される場合があります。(景観法103条第1項第1号)
  • 景観形成基準に適合しない場合、「勧告」、「変更命令」の対象となり、変更命令に従わなかった場合、50万円以下の罰金に処される場合があります。(景観法102条第1項第1号)

 

リンク集

景観計画(最終更新:平成24年3月)

景観条例、景観条例施行規則(最終更新:平成24年4月)

お問い合わせ

登米市建設部住宅都市整備課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2316

ファクス番号:0220-34-3448

メールアドレス:jyutakutoshi@city.tome.miyagi.jp

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