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服務の概要
すべての職員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては全力で奉仕しなければなりません。この服務の基本原則を忠実に実行するため、職員にさまざまな義務が課せられています。
地方公務員法の規定により、次のような職務上の義務があります。
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登米市役所 〒 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 電話 0220-22-2111(代表) ファクシミリ 0220-22-9164 / お問い合わせ |
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