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行政ガイド

4 職員の分限及び懲戒処分の状況

アイコン 分限処分の状況

分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から、一定の事由がある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分であり、地方公務員法第28条及び登米市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例に基づき処分が行われます。

区分 免職 休職 降任 降給 失職
勤務実績が良くない場合 - - - - - -
心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 - 10人 - - 10人 -
その職に必要な適格性を欠く場合 - - - - - -
職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 4人 - - - 4人 -
刑事事件に関して起訴された場合 - - - - - -
条例で定める事由に該当する場合 - - - - - -
欠格条項該当 - - - - - -

 

アイコン 懲戒処分の状況

懲戒処分は、職員に職務上の義務違反、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、その責任を確認し、公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分であり、地方公務員法第30条及び登米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき処分が行われます。

区分 免職 停職 減給 戒告 訓告等
法令に違反した場合 - - - - - -
職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 - - 9人 4人 13人 29人
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合 1人 3人 - 1人 5人 6人