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トップ > 登米市教育委員会 > 学校教育情報 > 学校を変わるとき(転校) > 登米市教育委員会学区外就学等に係る許可基準

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登米市教育委員会学区外就学等に係る許可基準

学区外就学についての許可基準は、次のとおりとなります。

事由

許可基準

許可期限

心身の障害等に関する事由

1.心身の障害や疾患、長期入院により、指定校への就学が困難な場合

2.転居先に該当する特別支援学級がない場合

事由が解消されるまで

転居に関する事由

1.転居先の指定校に就学することにより、精神的な負担が児童生徒に生じるため、引き続き転居前の学校に就学を希望する場合

2.新築、改築等のため、一時的に学区外から就学を希望する場合

3.転居する予定があるため、転居予定地の指定校へ就学を希望する場合

許可申請した期間の初日を含む年度の末日まで

地域の事情に関する事由

地形等地域の事情により指定校への就学に著しい困難が伴う場合

許可申請した期間の初日を含む年度の末日まで

家庭の事情に関する事由

1.両親共働き等により児童が帰宅後も保護者等が不在であるため、保護者の勤務先近くの学校に就学させたい場合

2.児童生徒を祖父母等へ預けるため、預かり先の近くの学校に就学させたい場合

3.近隣に児童館等が設置されている学校に就学させたい場合

許可申請した期間の初日を含む年度の末日まで

生徒指導等教育的な事由

1.いじめ、不登校等学校生活の状況から指定校への就学が困難と認められる場合

2.教育相談(面談)等の結果、幼稚園や保育所での適応状況(対人関係等)から指定小学校への就学が困難と認められる場合

許可申請した期間の初日を含む年度の末日まで

その他

その他教育委員会が認める場合

教育委員会が認める期間

ご不明な点などがございましたら、下記までお問い合わせください。

このページ内容に関するお問い合わせ先

教育委員会学校教育課 

住所:〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話:0220-34-2679

ファックス:0220-34-2504

メールアドレス:gakkoukyoiku@city.tome.miyagi.jp

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