ここから本文です。
|
1.政務調査活動に伴う出費について、必ず領収書を添付しなければならないのかどうか。 各自治体でも、その点はしばしば問題となっておりまして、透明性の問題が出てきています。 2.会派に支払いを限定することになっておりますが、一人会派でも良いのかどうか不明です。届け出の様式の説明で、良いようなニュアンスがくみ取れましたが、はっきりとはわかりませんでした。 3.総額1728万円の金額、一人あたり月額3万円、年額36万円の額が妥当かどうかの判断は、どこでしたのでしょうか、市民に図ったのでしょうか。 政務調査費はどこでも、お手盛りとか第2の議員報酬とかで問題になっておりますが、上記の点を考慮されて、決定されたのでしょうか。 特に、金額の多少にかかわらず、市民の間では、不景気感が払拭されていない時勢において慎重の上にも慎重を期していただきたかったと思います。 |
|
1.政務調査活動に伴う出費について、必ず領収書を添付しなければならないのかどうか。 【回答】本市における政務調査費交付条例制定にあたっては、考慮すべき点として、市民皆様に理解していただけることが重要であることから、使途基準を明確にし、住民に周知させることが重要であり、使途基準等についても条例で規定いたしました。(他自治体では、規則または要綱などで規定しているところが多い。)お尋ねの件につきましては、政務調査費交付条例の中で会派ごとに経理責任者を定め、年度終了後30日まで収支報告書を作成し提出することとしており、その際、証拠書類(出納簿、領収書等)の写を添付することを義務付けております。市議会においての政務調査費については、全国でも90%以上の自治体で実施されておりますが運用についてはまちまちであります。今後も先進市町等の事例等を参考にしながら透明性の高い政務調査費となるよう努めてまいります 2.会派に支払いを限定することになっているが、一人会派でも良いのかどうか。 【回答】会派につきましては、議会運営のための会派と調査交付金における会派と区別されております。政務調査費の交付対象につきましては、個人の調査活動を認めることから一人会派を認めるケースが圧倒的に多いようです。このことから、「本市におきましても、登米市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する」と政務調査費交付条例で定めております。 3.総額1728万円の金額、一人あたり月額3万円、年額36万円の額が妥当かどうかの判断は、どこでしたのか、市民に図ったのか。 【回答】政務調査費については、合併以前より3町(南方町・豊里町・石越町)で実施されておりましたし、前段で述べたとおり市議会においての政務調査費については、全国でも90%以上の自治体で実施されておることから、合併に向けた協議の中で政務調査費は必要とされておりました。一人あたり月額3万円が妥当かどうかの判断については、議会運営委員会並びに全員協議会においても大いに議論を重ね、検討したところです。景気低迷の時期にこの額は適正かという意見もありましたが、より良い市政に向けて、調査や資質の向上を図る活動を行う中で、同程度の額は必要という意見が多くありましたし、政務調査費の必要性については議員自らが市民にも説明責任があることと、不用額については市に返還することを条例に明文化することとし規定されました。市政全般をとりまく現下の情勢をふまえ、適正な額であるとして市長が条例提案し議決したものでございますので、ご理解をお願いいたします。 2005年10月 |
議会事務局
電話:0220-22-1913