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今回の国勢調査について・・・ a、国勢調査は何の為?人口調査ならば住民基本台帳で充分では。人口調査としては調査項目が多すぎるのでは。 b、個人情報は保護されているのか? c、調査個票は目的以外利用されている現状について。 d、調査員によるプライバシ-の侵害について |
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a国勢調査は何の為? 回答:国勢調査は、統計法基づき、わが国に住んでいるすべての人を対象に行う最も基本的かつ大規模な統計調査で、その結果は議員定数の決定や地方交付税の算定資料などの法令による利用を始め、各種の行政施策を進める上でなくてはならないものです。 (人口調査ならば住民基本台帳で充分では) 回答:aの回答のとおり日本に住んでいるすべての人を対象に行う事になっておりますので、住民基本台帳に登録していない方も調査の対象になっています。統計法第4条第2項の規定による国勢調査については同条第1項の規定において、 調査時において本邦(総務省令である島を除く。以下同じ。)にある者で、本邦にある期間が引き続き3月以上にわたることとなるもの 本邦に生活の本拠を有する者(前号に掲げる者及び調査時において本邦外にある者(船舶に乗り組んでいる者を除く。)で本邦外にある期間が引き続き3月以上にわたることとなるものを除く。) となっていることから、単身赴任の方やアパートにお住まいの方で転居届けを出されていない方も3ヶ月以上住んでいれば調査の対象となります。 (人口調査としては調査項目が多すぎるのでは。) 回答:平成17年の国勢調査は17項目について調査します。その調査の項目によってさまざまな形で国・都道府県・市区町村で利用されます。主な利用例として 1、人口構造の分析 2、母子福祉 3、雇用・失業政策 4、男女共同参画社会の推進 5、将来人口の推計 6、生命表の作成 7、高齢者福祉 8、住宅政策 9、労働力需給計画 10、社会福祉政策 11、児童福祉 12、女性雇用行政 13、食糧需給計画 14、出生率等の人口分析 15、世界各国が行う国政調査による人口の把握 16、中小企業対策 17、道路整備計画 18、防災計画 19、上下水道整備計画 20、住宅建設計画 21、都市整備計画 22、財政計画 23、教育施策 等となっています。 b個人情報は保護されているのか? 回答:統計法では、国勢調査等で知り得たことがらや調査票の記入内容をほかに漏らしたり調査票を統計以外の目的に使用することを禁じており、以下のとおり厳しい罰則もさだめられております。 (秘密の保護) 第14条指定統計調査の結果知られた人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項については、その秘密は保護されなければならない。 第15条何人も、指定統計を作成するために集められた調査票を、統計上の目的以外に使用してはならない。 第19条の2統計官、統計主事その他の指定統計調査に関する事務に従事する者、統計調査員又はこれらの職に在った者が、その職務執行に関して知り得た人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項を、他に漏らし、又は窃用したときは、これを1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 C調査個票は目的以外利用されている現状について 回答:調査個票が目的外に利用されていることはありません。 また、統計法第15条第2項の規定により総務大臣から包括的承認を得た国勢調査の調査票の使用に関し、適正に事務を行うため、必要な申請及び承認の取り扱いについては、以下のとおりとなっております。 (調査票の使用承認の範囲) 総務省統計局・統計研修所・独立行政法人統計センター、都道府県又は市区町村 (使用承認申請)
等を明記し、総務省統計局統計調査部長から承認を受けなければならないことになっております。 d調査員によるプライバシーの侵害について 回答:調査員は総務大臣から任命されており、調査員としての心得等で充分注意をしており調査で知った世帯のことは、だれにも、たとえ家族であっても話してはいけない事になっております。 2005年9月6 |
企画部企画調整課
電話:0220-22-2147