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健康増進法第五章特定給食施設第二節受動喫煙の防止(第二十五条)が謳われておりますが、私が居住する地区の集会所(構造改善センター)では会議、会合の席上で喫煙されております。
第二十五条の解釈は、単に学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設ということではなく、その中の特定給食施設に於いて同法を適用するということなのでしょうか? つまり、会議室、事務室等は食事をする場所ではないので受動喫煙の防止策は考慮しなくても良いということなのでしょうか? 私としては、公共施設の全ての室内(トイレ等も含む)での禁煙、若しくは排煙設備のある隔壁された喫煙室の設置を要望致します。 以上、ご回答をお願いいたします。
健康増進法第25条では、「多数の人が利用する施設の管理者は、施設利用者について、受動喫煙を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」ことと規定されております。 この法律は、食事をする場所ということに限定したものではなく、多数の人が利用する施設での受動喫煙を対象としたものであり、多数の人が利用する施設の例として、同法第25条では、学校、集会場、事務所、飲食店等を挙げております。 そこで、登米市としては、今後とも、非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割する方法による分煙や、施設内における喫煙を一切禁止するなど、受動喫煙防止のための分煙・禁煙対策への取り組みをすすめてまいります。 また、次代を担う大切な子どもたちを対象に、学校教育との連携による防煙教室等をもすすめていく予定でおります。 なお、喫煙者の皆様には、喫煙マナーを守り、たばこを吸わない方への配慮をお願い致したいところであります。 以上のようなことから、受動喫煙の防止策として重要な鍵となりますのは、行政と市民の皆様方々と共に、協働して受動喫煙防止のため分煙・禁煙対策に取り組みをすることであると考えております。どうぞ、この健康増進法の主旨をお汲み取りいただき、今後とも登米市の健康なまちづくりにご意見・ご協力をお願いいたします。
2006年4月
市民生活部保健医療課
電話:0220-58-2166
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