1.目的
この行動計画(以下「計画」という。)は、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員ニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進することを目的とします。
2.計画期間等
(1)計画期間
この計画の計画期間は、平成18年10月1日から平成24年3月31日までの間とします。
(2)計画の見直し
この計画の計画期間中においては、各年度の実施状況について翌年度に分析・評価を行い、必要に応じて、随時、計画の見直しを行います。実施状況の分析・評価及び計画の見直しにあたっては、実施状況を職員に公表するとともに、必要に応じて職員のニーズを的確に把握するため、職員に対するアンケート調査等を実施します。
3.行動計画の策定経緯
(1)次世代育成支援対策推進法施行令では、特定事業主(地方公共団体の長及び機関)がそれぞれ計画を策定することを規定していますが、各機関の実情に応じて連名での策定も可能としています。このことを受け、登米市では登米市長、登米市議会議長、登米市教育委員会、登米市選挙管理委員会、登米市代表監査委員、登米市農業委員会、登米市消防長、登米市水道事業管理者の各機関連名で「登米市特定事業主行動計画」を策定公表するものです。
(2)職員の現状や意識を把握するために、全職員から等間隔抽出法で抽出した職員を対象として、計画策定につなげるためのアンケート調査を実施しています。
(3)アンケート調査結果を分析し、課題を洗い出し、その対応策を計画としています。また、計画の実効性を高めるために、できる限り数値目標を定めています。
(4)計画は、登米市のホームページに掲載し、取組みを市民に公表します。
(5)職員は、計画の趣旨を理解し、その推進に努めます。また、計画については定期的な見直しを行い、時代にあった運用に努めます。
4計画の推進にあたって
(1)所管課による推進
この計画の総合的かつ継続的な推進を担当する所管課を、登米市総務部人事課(以下「人事課」という。)とし、人事課は、庁内LAN(登米市ポータル)又は冊子等により、この計画を職員に広く周知するとともに、次世代育成支援対策に関する情報提供、啓発活動等を実施します。
(2)各所属長による推進
各所属長は、この計画の趣旨及び内容を十分認識し、所属職員に対してこの計画に掲げる各行動を促進するとともに、所属職員の仕事と子育ての両立を図ることができるような職場の雰囲気の醸成に努めます。
1.職員の勤務環境に関するもの
(1)子育てに関連する既存の各種制度の周知徹底
母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度、出産費用の給付等の支援措置、育児休業(部分休業を含む。以下同じ。)、妻の出産休暇、子の看護のための休暇等の子育てに関連する既存の各種制度について、庁内LAN又は冊子等により職員への周知徹底を図ります。
(2)妊娠中及び出産後における配慮
妊娠中の職員の健康や安全に配慮するとともに、子育て中の職員が仕事と育児の両立を図ることができるよう、必要に応じて業務分担の見直しを行います。
(3)男性職員の育児参加のための休暇及び休業の取得促進
1)男性職員の「育児休業」の取得促進
育児休業を取得した男性職員がいない現状から、男女を問わず、共に一定期間の休業により直接子育てを担う時間を持つことができる職場の雰囲気を醸成するため、次のとおり目標取得率を設定し、男性職員の育児休業の取得を促進します。
【目標取得率】5%以上(対象者に対する育児休業(期間不問)取得者の割合)
【目標達成期】平成23年度
2)「妻の出産休暇」の取得促進
子の誕生という喜びを実感し、子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にするとともに、出産時の配偶者を支援するため、男性職員の「妻の出産休暇」について、次のとおり目標取得率を設定し、その取得を促進します。
【目標取得率】100%(対象者に対する育児休業(期間不問)取得者の割合)
【目標達成期】平成20年度
(4)出産休暇を願い出た職員等への個別説明
出産(産前・産後)休暇を願い出た職員又は育児休業を請求した職員に対し、当該職員が安心して出産休暇及び育児休業を取得できるよう、出産休暇又は育児休業に入る前に、出産後の各種手続き、育児休業制度、育児休業中の手続き等の個別説明を行います。
(5)出産休暇中及び育児休業中の職員への情報提供
出産休暇中及び育児休業中の職員の円滑な職場復帰を図るため、当該職員に対し、次のとおり情報提供を行います。
1)人事管理・福利厚生に関するもの
人事課は、出産休暇中及び育児休業中の職員に対して、人事管理・福利厚生に係る各種情報を、必要に応じて、適宜、提供します。
2)所属業務に係るもの
各課等は、出産休暇中及び育児休業中の所属職員に対し、当該職員の担当業務に係る情報及び職場情報を、必要に応じて、適宜、提供します。
(6)育児休業を取得しやすい環境の整備等
1)育児休業の請求があった場合、各課等は、職員が安心して育児休業を取得できるよう、業務分担の見直しを行うとともに、職場全体の意識改革を図ります。
2)各課等の人員配置によって、育児休業中の職員の業務を遂行することが困難なときは、臨時的任用制度の活用による適切な代替要員の確保を図ります。
(7)時間外勤務の縮減のための意識啓発
常態的な時間外勤務は、子育てをする職員の負担となることから、子育てをする職員をはじめ、その他の職員についても仕事と子育ての両立についての理解を深める観点から、次のとおり時間外勤務の縮減を図り、この取組みを通じて各職員の1年間の時間外勤務時間数について、上限目安時間を240時間(1月あたり上限20時間)とし、意識啓発を図ります。
また、職員が上限時間を超える時間外勤務を行うことがないよう、計画的な業務の遂行や応援体制の整備を図ります。
1)ノー残業デーの徹底
人事課は、ノー残業デーの徹底について、定期的に各所属長及び職員へ注意喚起を図ります。
各所属長は、定時退庁を率先して行い、ノー残業デーにおける時間外勤務命令については、その緊急性、必要性等について、十分検討の上行います。
2)週休日の振替又は勤務時間の割振り変更及び代休日の指定の徹底
人事課は、週休日の振替又は勤務時間の割振り変更及び代休日の指定の徹底について、定期的に各所属長及び職員への注意喚起を図ります。
各所属長は、所属職員の週休日の勤務又は休日の勤務の命令にあたっては、原則として週休日の振替、勤務時間の割振り変更又は代休日の指定を行います。
3)業務の簡素合理化の推進
新たに事務事業を実施する場合には、目的、効果、必要性等について十分検討のうえ実施し、併せて、既存の事務事業等との関係を整理するとともに必要性の薄いものは廃止等の措置を講じます。
また、庁内LAN(登米市ポータル)の活用、業務委託の促進、事務処理体制の見直しなどにより、業務の簡素合理化を促進します。
4)健康面における配慮
時間外勤務の多い職員に対して産業医の面接を行い健康状態を把握します。また、その結果については所属長に通知します。
(8)年次有給休暇の取得の促進
1)子育てをする職員が、子供の出生、保育所及び学校等の行事並びに病気等の際に、休暇を取得することに抵抗を感じることがない職場の雰囲気を醸成するため、子育てをする職員をはじめ、全職員に対して次のような年次有給休暇の取得を促進し、目標取得率を次のとおり設定します。
【目標取得率】職員1人あたり年次有給休暇取得日数:10日から15日以上
【目標達成時期】平成23年度
ア.週休日、休日又は夏季休暇に連続する年次有給休暇
イ.子供の誕生日における年次有給休暇
ウ.子供の入学式、卒業式、授業参観日、PTA活動等の学校行事における年次有給休暇
エ.地域の防犯活動及び少年非行防止活動等、子供・子育てに関する地域貢献活動における年次有給休暇
オ.年1回、5日程度の連続する年次有給休暇のまとめ取り
2)相互応援できる体制づくり
業務には、必ず副担当職員を置き、職員が休暇を取得した際においても、業務が停滞することなく、円滑な事務処理ができる体制を作ります。
2.その他の次世代育成支援対策に関する事項
(1)来庁者に対する環境整備
来庁者に対する子育てバリアフリーを図るため、次のとおり取り組みます。
1)施設整備
施設の新築や改築をする場合は、子供連れの来庁者に配慮したトイレ、ベビーベット、授乳室等の施設の設置に努めます。
2)接遇の向上
職員の接遇研修を充実し、子供連れの来庁者の立場にたった親切な応接対応等の接遇の向上を図ります。
(2)子供の職場学習機会の積極的な提供
職場に対する子供の理解の増進を図るため、子供の社会科見学としての本市職場訪問、個別学習等を積極的に受け入れ、また受け入れにあたっては子供の視点にたった対応を心がけます。
(3)子供と触れ合う機会の充実
職員の福利厚生事業の実施にあたっては、職員のみならず子供を含めた家族全員が参加又は享受できるような事業の実施に努めます。