更新日:2023年4月1日
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介護保険制度は介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的な介護サービスが受けられる制度です。(平成12年4月からスタート)
介護保険の加入者(被保険者)は40歳以上の方です。65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方を第2号被保険者と区別しています。(保険料や介護サービスを受けられる条件が異なります)
保険者 | 運営主体は市町村 | |
---|---|---|
対象者 | 第1号被保険者(65歳以上の方) | 第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方) |
給付の対象者 |
|
|
介護保険の保険料は、40歳以上の人全員が納めることとなっており、第1号被保険者と第2号被保険者では、保険料の算出方法や納入方法が異なります。
区分 |
対象者 |
基準額に対する割合 |
年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.3 |
21,600円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
基準額×0.5 |
36,000円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額の合計が120万円を超える方 |
基準額×0.7 |
50,400円 |
第4段階 |
本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.9 |
64,800円 |
第5段階 |
本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額の合計が80万円を超える方 |
基準額 |
72,000円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.2 |
86,400円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.3 |
93,600円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.5 |
108,000円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上の方 |
基準額×1.7 |
122,400円 |
基準額は72,000円です。
介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料は、加入している医療保険の種類によって、保険料の算出方法が異なりますので、詳しくは加入している医療保険の保険者にお尋ねください。
問い合わせ | |
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介護保険料については 税務課国民健康保険税係(迫庁舎) |
0220-22-2163
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制度全般、サービス利用、介護認定など については長寿介護課(南方庁舎) |
0220-58-5551
|
迫総合支所市民課
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0220-22-2226
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登米総合支所市民課
|
0220-52-2111
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東和総合支所市民課
|
0220-53-4112
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中田総合支所市民課
|
0220-34-2313
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豊里総合支所市民課
|
0225-76-4113
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米山総合支所市民課
|
0220-55-2112
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石越総合支所市民課
|
0228-34-2112
|
南方総合支所市民課
|
0220-58-2112
|
津山総合支所市民課
|
0225-68-3113
|