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更新日:2023年4月1日

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介護保険制度および保険料について

介護保険制度は介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的な介護サービスが受けられる制度です。(平成12年4月からスタート)

介護保険の加入者

介護保険の加入者(被保険者)は40歳以上の方です。65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方を第2号被保険者と区別しています。(保険料や介護サービスを受けられる条件が異なります)

保険者 運営主体は市町村
対象者 第1号被保険者(65歳以上の方) 第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方)
給付の対象者
  • 寝たきりや認知症などで、日常生活に常に介護が必要な状態にある方
  • 常に介護が必要ではないが、家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な方
  • 初老期認知症、脳血管疾患などの特定疾病に該当する方が、介護または支援に必要となった方

介護保険の保険料

介護保険の保険料は、40歳以上の人全員が納めることとなっており、第1号被保険者と第2号被保険者では、保険料の算出方法や納入方法が異なります。

第1号被保険者保険料(令和5年度)

区分

対象者

基準額に対する割合

年間保険料

第1段階

  • 生活保護を受給している方
  • 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
  • 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額の合計が80万円以下の方

基準額×0.3

21,600円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額の合計が80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.5

36,000円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額の合計が120万円を超える方

基準額×0.7

50,400円

第4段階

本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額の合計が80万円以下の方

基準額×0.9

64,800円

第5段階

本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で本人の前年の年金収入額と合計所得金額の合計金額から年金所得金額を控除した額の合計が80万円を超える方

基準額

72,000円

第6段階

本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.2

86,400円

第7段階

本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.3

93,600円

第8段階

本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.5

108,000円

第9段階

本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上の方

基準額×1.7

122,400円

基準額

基準額は72,000円です。

第2号被保険者保険料

介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料は、加入している医療保険の種類によって、保険料の算出方法が異なりますので、詳しくは加入している医療保険の保険者にお尋ねください。

原発事故による減免について

  1. 福島第一原子力発電所事故による警戒区域、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域などからの転入者に係る保険料については、全額を減免することとしていますので、該当される方については、転入前市町村で発行する「被災証明書」をご持参のうえ、税務課またはお近くの総合支所で減免申請をしてください。
問い合わせ

介護保険料については

税務課国民健康保険税係(迫庁舎)

0220-22-2163

制度全般、サービス利用、介護認定など

については長寿介護課(南方庁舎)

0220-58-5551
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-2111
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113

 

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