ホーム > くらしの情報 > 福祉・介護 > 介護 > 福祉用具貸与・購入および住宅改修について

更新日:2022年12月9日

ここから本文です。

福祉用具貸与・購入および住宅改修について

福祉用具貸与

対象商品

  • 車いすとその付属品・特殊寝台とその付属品(マットレス等)
  • 体位変換器・床ずれ防止用具(エアーマット)・手すり・スロープ
  • 歩行器・歩行補助杖・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具の部分を除く)

事業者ごと、利用品目ごとにそれぞれレンタル料が違いますので、ケアマネジャーにご相談ください。

福祉用具購入

介護の認定を受けた在宅の人が、特定福祉用具(入浴や排せつに用いる福祉用具で貸与になじまないもの)を購入した場合に、費用の7割から9割を(※)福祉用具購入費として支給します。※割合は、被保険者の負担割合により異なります。

*限度額:年間(4月から翌年3月まで)10万円

介護保険の対象となる福祉用具

腰掛便座のイラスト

  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具(入浴用イス、浴槽内イス、入浴台、浴槽用手すりなど)
  • 排泄予測支援機器
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

*平成18年度4月から事業者指定制度が導入されました。福祉用具を購入するときは、指定を受けた事業所から購入してください。(指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。)

介護保険住宅改修

介護の認定を受けた在宅の人で実際に居住する住宅について生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対してかかった費用の7割から9割を(※)住宅改修費として支給します。※割合は、被保険者の負担割合により異なります。

*限度額:20万円

最初に住宅改修の支給を受けた着工時から介護度が3段階以上上がった場合は改めて支給限度額まで住宅改修費の支給を受けることができます。

介護保険の対象となる工事

手すり取り付けのイラスト

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • 滑り防止および移動の円滑化のための床材の変更
  • その他これらの工事に付帯して必要な工事

住宅改修費申請手続きの流れ

  1. 住宅改修についてケアマネジャーなどに相談
    ケアマネジャーなどが作成した理由書が必ず必要となります。
    【ケアマネジャーなど】介護支援専門員・地域包括センター担当職員・作業療法士・理学療法士・福祉住環境コーディネーター(検定試験2級以上)
  2. 住宅改修の事前申請
    住宅改修の内容について工事着工前の事前申請が必要です。
    • 【事前申請提出書類】
      • 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費事前申請書(工事前)
      • 住宅改修が必要な理由書
      • 工事費見積書
      • 改修箇所ごとの工事前の写真で撮影日の入っているもの
      • 完成予定の状態が確認できる平面図など
      • 介護保険居宅介護(支援)住宅改修承諾書(被保険者と改修する住宅の所有者が異なる場合に必要)
  3. 提出された書類などにより、保険給付として適切な改修かどうか確認します。また、書類や写真のみで確認が困難な場合には、訪問調査を行います。確認の結果、適切と判断されたら、『事前申請受付のお知らせ』を発行します。通知が発行されてから工事を始めてください。
  4. 施工・完成
  5. 支給申請
    • 【支給申請提出書類】
      • 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
      • 領収書(工事に要した費用)
      • 工事費内訳書
      • 工事後写真で撮影日の入っているもの
  6. 支給の決定および支給

訪問調査について

令和5年4月事前申請分より、一部の工事を対象に訪問調査を行います。

福祉用具購入費および住宅改修の受領委任払制度について

これまで登米市では介護保険の住宅改修や福祉用具を購入した場合、いったん全額を事業者に支払い、その領収書を添付した申請書を提出することにより給付される「償還払」が制度の主なものになっておりましたが、平成25年4月1日からは、要支援・要介護の認定者すべてが下記の対象者の要件を満たすことにより、受領委任払制度を利用できます。

受領委任払制度の対象者

  1. 要介護認定を受けている人
  2. 保険料を滞納していない人
  3. 事業所と担当ケアマネージャーが同意している人

申請方法

*認定申請中で認定決定を受けていない人や、入所、入院中の人は受領委任での申請はできません。

申請書類

福祉用具購入費申請に関する様式

住宅改修費申請に関する様式

(事前申請)

(事後申請)

問い合わせ

  • 福祉事務所長寿介護課(南方庁舎)(0220-58-5551)
  • 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
  • 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
  • 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
  • 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
  • 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
  • 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
  • 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
  • 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
  • 津山総合支所市民課(0225-68-3113)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ