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トップ > 行政情報 > 登米市の各種計画 > 登米市国民保護計画 > 国民保護計画(第5編)

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第5編 緊急対処事態への対処

1 緊急対処事態

市国民保護計画が対象として想定する緊急対処事態については、第1編第5章2に掲げるとおりである。

市は、緊急対処事態は、原則として、武力攻撃事態等におけるゲリラや特殊部隊による攻撃等と類似の事態が想定されるため、緊急対処事態対策本部の設置や緊急対処保護措置の実施などの緊急対処事態への対処については、警報の通知及び伝達を除き、原則として武力攻撃事態等への対処に準じて行う。

2 緊急対処事態における警報の通知及び伝達

緊急対処事態においては、国の対策本部長により、攻撃の被害又はその影響の及ぶ範囲を勘案して、警報の内容の通知・伝達の対象となる地域の範囲が決定されることを踏まえ、市は、緊急対処事態における警報については、その内容を通知及び伝達の対象となる地域を管轄する機関及び当該地域に所在する施設の管理者等に対し通知及び伝達を行う。

緊急対処事態における警報の内容の通知及び伝達については、上記によるほか、武力攻撃事態等における警報の内容の通知及び伝達に準じて、これを行う。

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