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市は、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書に規定する特殊標章及び身分証明書(以下「特殊標章等」という。)を交付及び管理することとなるため、これらの標章等の適切な交付及び管理に必要な事項について、以下のとおり定める。 |
(1) 特殊標章等
ア 特殊標章
第一追加議定書第66条3に規定される国際的な特殊標章(オレンジ色地に青の正三角形)。
イ 身分証明書
第一追加議定書第66条3に規定される身分証明書(様式のひな型は下記のとおり。)。
ウ 識別対象
国民保護措置に係る職務等を行う者、国民保護措置に係る協力等のために使用される場所等。
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(2) 特殊標章等の交付及び管理
市長、消防長及び水防管理者は、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制担当)通知」に基づき、具体的な交付要綱を作成した上で、それぞれ以下に示す職員等に対し、特殊標章等を交付及び使用させる。
1) 市長
2) 消防長
3) 水防管理者
(3) 特殊標章等に係る普及啓発
市は、国、県及びその他関係機関と協力しつつ、特殊標章等及び赤十字標章等の意義及びその使用に当たっての濫用防止について、教育や学習の場などの様々な機会を通じて啓発に努める。